TOPページ > 自動車保険Q&A > 自賠責保険の運営元は?
被害者救済のために加入が義務付けられた自賠責自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度であり、一般に「強制保険」と呼ばれています。
公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられている自賠責の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金です。自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 とくに車検のない250cc以下のバイクや原付は、自賠責保険切れに気づかないままうっかり乗り続けてしまうことがよくありますので、くれぐれも注意が必要です 。
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