TOPページ > 自動車保険の基礎 > 自賠責保険と任意保険
自動車保険は、法律で加入が義務付けられている『自賠責保険』と運転手がそれぞれ選んで加入する『任意保険』の2種類に分けられます。 自賠責保険は公道を走るすべての自動車が加入しなければならない保険で、死亡時の補償金額最高3000万円、後遺障害に対しては最高4000万円の支払いまでであり、数億円にもなる近年の高額賠償にはとても対応しきれないのが現状です。
このような自賠責保険だけでは対応できない事故の多様性と高額な賠償額に備えるために加入しているのが、任意保険なのです。自動車保険と一般的に呼ばれているのはこの任意保険のことです。 保険金は加害者・被害者いずれからも請求ができます。保険金が支払われないのは自賠責保険の保険契約者や被保険者が悪意で他人を死傷させたケースということになります。
よって被保険者(加害者)には保険金が支払われませんが、事故の被害者が保険会社に直接、保険金の請求をすることで、補償を受けることができるようになっています。 なお、保険金の請求期限は2年で、それを過ぎると時効となる点には留意が必要です。