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保険金不払いにせまる

請求勧奨漏れとは何か?

たとえば、保険金不払いの問題となった点で、「入院給付金の請求があった場合に 通院給付金が請求できる可能性があるのに保険契約者に案内しないといったケース」 が多発しました。

このことを、請求勧奨漏れといいます。 私達一般の保険契約者は保険のプロではないので、保険金 請求をする際に、どのような補償が受けられるかどうかを 判断することは難しいです。つまりそのような人達に対して、保険会社は 保険金請求があった際に、ほかの保険金も請求もできるかどうかも調査するべきだ という考え方を金融庁が指摘したということです。

保険金不払い事件を受けて、この請求勧奨漏れに関しては、厳密に法整備されていく ものだと考えます。

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